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補償対象外の理学療法士の業務と、補償対象のバーソナルトレーナー業務双方を行っていますが、契約書等で理学療法治療は行わない旨記載することで、トレーナー業務との線引きをすることは可能でしょうか。

実態としてバーソナルトレーナー業務(しか行っていない)であるのであれば補償対象となります。