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法人成りしているのですが、年会費の領収書の宛先を法人名にできますか?

フリーランス協会の賠償責任保険や弁護士費用保険は、従業員・役員がいない法人成りした一人社長のフリーランス業務も対象になりますが、被保険者は個人となりますので、入会主体及び領収書の宛名は個人となっております。

法人登記されている会員の方で、フリーランス協会の年会費を代表者の立替経費として精算される場合は、必要に応じてご自身で税理士にご相談ください。
※賠償責任保険・弁護士費用保険の補償要件は下記のとおりです。

└フリーランスとして契約実態が確認できる業務であること

└住民票が国内にあり、業務地・事故地・訴訟地のいずれも国内であること

└従業員・役員がいないこと(但し、個人事業主の青色申告専従者、共同代表者、合同会社の出資者(業務執行社員に当たらず、勤務、報酬もない社員)、業務委託スタッフ、繁忙期の日雇いアシスタント等を除く)

└青色申告専従者、共同代表者、日雇いアシスタント等がいる場合は、それら全員が一般会員として被保険者となっていること
※従業員を1名以上雇用する法人の業務は補償対象外のため、本制度ではなく一般企業向けの保険商品での加入をご検討ください