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法人で役員がいます。全員一般会員になれば自動付帯の賠償責任保険・弁護士費用保険の補償対象になりますか?

役員は従業員とみなされますので、対象外です。

ただし、役員が共同代表である場合にはお二人を「ひとり社長」として補償対象となる他、合同会社の出資者(業務執行社員に当たらず、勤務、報酬もない社員)の場合は補償対象となります。
※賠償責任保険・弁護士費用保険(フリーガル)の詳しい補償要件は以下をご確認ください。

https://www.freelance-jp.org/pdf/join.pdf