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新築注文住宅のインテリアコーディネーター業務において、商品の品番を間違えて発注したりして違う商品が納品されてしまったりし、お客様のイメージと異なる結果となってしまい、やり直しとなった場合は補償の対象となりますか。

商品の品番を間違えて発注したり、違う商品が納品されることなどでお客様のイメージと異なる内容であった場合、生産物の瑕疵または偶然な事故による納期遅延に該当しないため補償の対象外となります。