撮影中にお客様の美術品や骨とう品を誤って壊した場合は補償の対象となりますか。 法律上の損害賠償を負担する場合に保険金をお支払いします。ただし、美術品等を預かっている間に壊した場合は、受託物となるためお支払いの対象外となります。※保険のあらましP.3:受託財物の補償【特約条項の免責事由(受託者特約条項の場合)】 ③をご覧ください。 https://www.freelance-jp.org/pdf/aramashi.pdf