コーチングをしておりますが、クライアントのほとんどが外国の人になる予定です。その場合、カバーされるでしょうか? 当制度では相手が外国籍の方が被害を被った場合でも適用されますが、業務地・事故地・提訴地が全て国内で発生したフリーランス業務に限られます。また、コーチングをした結果、内容が向上しない・イメージと異なることによるコーチング費用の返金請求などにつきましては補償対象外となります。