アクティビティ事業(湖や川でのカヌーカヤック・SUP等)において参加者に怪我をさせてしまったような場合、補償の対象となりますか。 危険度の高いスポーツや船を扱う業務は補償対象外となっており、カヌーやカヤックを扱うアクティビティ事業は補償対象外となります。(例)スキューバダイビング、スキンダイビング、シュノーケリング、サーフィン、ウインドサーフィン、パラセール、カヌー、カヤック、ラフティング、フリースタイルスキー教室 など